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住まいと税金



都市計画税
固定資産税と同じ条件で、かつ都市計画法で市街化区域内にある場合にかかる税金。

都市計画税の税額と軽減措置
 
税額
軽減措置
軽減措置の適用条件
土 地 課税標準額×0.3%(最高) (課税標準額×1/3)×0.3% 一戸当たり 200平米までの小規模住宅用地
(課税標準額×2/3)×0.3% 一戸当たり 200平米を超える一般の住宅用地
建 物 課税標準額×0.3%(最高) 原則的になし
(ただし市町村によって異なる)
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※税率は市町村によって異なりますので、詳しくは直接お問い合わせください