登録免許税
新たに住宅や土地を購入し、その土地や建物に登記を行う際に課せられる税金。銀行納付または印紙税納付により登記時に納税するが、実際の手続きは司法書士が代行する場合が多い。
登録免許税の税額表
1
|
不動産の登記 |
不動産の登記の登録免許税の税額表
| 項目 |
内容 |
課税標準 |
税率 |
所有権の
保存登記
|
|
不動産の
価額
|
(1,000分の4)
1,000分の2
|
所有権の
移転登記
|
相続(相続人に対する遺贈を含みます。以下についても同じです。)又は法人の合併による移転の登記
|
不動産の
価額
|
(1,000分の4)
1,000分の2
|
共有物(その共有物について有していた持分に応じた価額に対応する部分に限られます。)の分割による移転の登記
|
不動産の
価額
|
(1,000分の4)
1,000分の2
|
その他の原因による移転の登記
|
不動産の
価額
|
(1,000分の20)
1,000分の10
|
地上権、永小作権、賃借権又は採石権の設定、転貸又は移転の登記
|
設定又は転貸の登記
|
不動産の
価額
|
(1,000分の10)
1,000分の5
|
相続又は法人の合併による移転の登記
|
不動産の
価額
|
(1,000分の2)
1,000分の1
|
共有に係る権利の分割による移転の登記
|
不動産の
価額
|
(1,000分の2)
1,000分の1
|
その他の原因による移転の登記
|
不動産の
価額
|
(1,000分の10)
1,000分の5
|
先取特権の保存、質権、抵当権の設定等の登記
|
先取特権の保存登記
|
債権金額又は不動産工事費用の予算金額
|
1,000分の4
|
質権の設定登記
|
債権金額
|
1,000分の4
|
抵当権の設定登記
|
債権金額又は極度金額
|
1,000分の4
|
競売若しくは強制管理等に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登記
|
債権金額
|
1,000分の4
|
仮登記
|
所有権の移転の仮登記又は所有権の移転請求権の保全のための仮登記
(相続、法人の合併・共有物の分割によるものを除きます。)
|
不動産の
価額
|
(1,000分の10)
1,000分の5
|
その他の仮登記(本登記の課税標準が不動産の価額であるものに限ります。)
|
不動産の
価額
|
本登記の税率の2分の1
|
附記登記、抹消回復登記、更正、変更又は抹消登記
|
|
不動産の
個数
|
1個につき
1,000円
ただし、抹消登記にあっては、同一の申請書により20個を超える不動産について受ける場合には、申請件数1件につき20,000円とする。
|
|

表中の税率の本書きについては、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの登記に適用される特例税率です。カッコ書きは平成15年4月1日からの本来の適用税率ですが、実際の適用は平成18年4月1日からとなります。
なお、仮登記のある不動産等の移転登記等を行う場合については税務署又は税務相談室にお問い合せください。
|

(注)
|
不動産登記に係る不動産価額の特例(土地の課税標準を3分の1に軽減)は適用期限(平成15年3月31日)の到来を持って廃止されました。
|

2
|
租税特別措置の一覧(主なもの) |
主な租税特別措置の登録免許税の税額表
| 項目 |
内容 |
軽減税率 |
備考 |
住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減(措法72の2)
|
個人が、平成19年3月31日までの間に住宅用家屋を新築し、又は建築後使用されたことのない一定の要件に該当する住宅用家屋を取得して、その個人の住居の用に供した場合で、新築又は取得後1年以内に受ける所有権の保存登記
|
1,000分の1.5
|
左の特例の適用を受けるには、登記申請に当たって、その住宅の所在する市町村等の証明書を添付する必要があります。
|
住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減(措法73)
|
個人が、平成19年3月31日までの間に一定の要件に該当する住宅用家屋を取得(売買及び競落に限ります。)し、その個人の居住の用に供した場合で、取得後1年以内に受ける所有権の移転登記
|
1,000分の3
|
同上
|
住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減(措法74)
|
個人が平成19年3月31日までの間に一定の要件に該当する住宅用家屋の新築(増築を含む。)をし、又は一定の要件に該当する住宅用家屋を取得し、その個人の住居の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築若くは取得をするための資金の貸付(貸付けの債務保証を含む。)に係る債権又は賦払金に係る債権を確保するための抵当権の設定登記で、新築又は取得後1年以内に受ける抵当権の設定登記
|
1,000分の1
|
同上
|
|
|